特定医療費(指定難病)受給者証って何?なぜ必要なの?
まず特定医療費(指定難病)受給者証についてお話しします。
これは簡単に言えば、受給者証があれば難病の医療費が安く抑えられるのです。
それは扶養者の年収によって自己負担上限額は変わってくるのですが、負担が軽減されます。
適用になると一か月の医療費が
生活保護(0円)
低所得Ⅰ(2500円)
低所得Ⅱ(5000円)
一般所得Ⅰ(10000円)
一般所得Ⅱ(20000円)
上位所得(30000円)
…に分けられ、さらに長期で受給者証が適用になり条件を満たす場合、
生活保護(0円)
低所得Ⅰ(2500円)
低所得Ⅱ(5000円)
一般所得Ⅰ(5000円)
一般所得Ⅱ(10000円)
上位所得(20000円)
このようになります。
詳しくはこちら→「難病情報センター(患者さんの自己負担上限額について)」
特定医療費(指定難病)受給者証はどんな人がもらえる?
特定医療費(指定難病)受給者証(医療費が安くなる用紙)をもらうには、まず医療費助成が受けられるかどうか、の審査を通過しなければいけません。
医療費助成が受けられる対象者は原則、病院の医師から「指定難病」と診断を受けたのち、さらに「重症度分類等」でのステージが一定以上の人です。
そして医師から「認定を受けてください」と言われるまでは申請はできません。
これは個々の疾患により異なります。
病気の程度の一定以上を調べるには
「難病情報センター 病気の解説・診断基準・臨床調査個人票の一覧 五十音別索引」
のページを開き、自身の病気を探してください。
真ん中の概要・診断基準等を押し、下にスライドさせると重症度分類が出てきます。
担当医もこの基準を見て、あなたがどこに位置しているのか教えてくれます。
厚生労働省の医療費助成の概要にも、医療費助成を受ける条件が記載されているので、参考にしてみてください。↓
○ 対象者の要件 ○
引用:厚生労働省「難病の患者に対する医療等に関する法律の概要」
指定難病(※)にかかっており、その病状の程度が厚生労働大臣が定める程度であること。
※
①発病の機構が明らかでないこと
②治療方法が確立していないこと
③希少な疾病であること
④長期の療養を必要とすること
⑤患者数が本邦において一定の人数に達しないこと
⑥客観的な診断基準が確立していること
この全ての要件を満たすものとして、厚生労働大臣が定めるもの。
分かりそうで分かりにくい文章ですが、これは自己判断で「よっしゃー!当てはまってそうだ!」と決めるのではなく、大抵は病院の先生によって決められます。
申請する時も、担当医が記入する用紙が必要です。
・指定難病にかかっているが、その病状の程度が厚生労働大臣が定める程度ではない者
引用:厚生労働省「難病の患者に対する医療等に関する法律の概要」
で、申請月以前の12ヶ月以内に、その治療に要した医療費総額が33,330円を超える月が
3月以上あること。
○ 自己負担 患者等の所得に応じて、治療に要した費用について一部自己負担がある。
○ 実施主体 都道府県(平成30年度より政令指定都市へ事務を移譲予定)
○ 国庫負担率 1/2(都道府県:1/2)
○ 根拠条文 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条、第31条第1項
こちらで書かれているのは、「重症度分類等」でのステージが一定以上でなかった場合でも、医療費助成の申請をする以前の12カ月以内に、治療にかかった医療費が月33,330円超えが3カ月以上ある事です。
なので、申請以前の1年の間の医療費が99,990円以上かかった場合、同様に医療費助成を受けられるというものです。
もし医療費にムラがあり、領収書3ヶ月分を揃えられなかったとしてもあきらめないでください。
医師の診断書が要件を満たしてる場合は、3か月分の領収書がなくても医療費助成を受けられる可能性があります。
※疾患などにより差があるので、領収書が揃わない時は保健センターに相談してください。
長期かつ高額が続けば、さらに減額される
さらに特定医療費(指定難病)受給者証をもらい、更新に行った際、あなたの治療にかかった金額が「長期かつ高額」と認められれば、一般所得Ⅰ以上であればさらに減額されます。
減額の対象となる「長期かつ高額の条件」のがこちらです。
特定医療費(指定難病・小児慢性特定疾患)自己負担上限額管理票の中にある、診療報酬点数が1ヵ月5000点以上が6回超える場合。
もし1ヵ月以内の診療報酬点が5000点以上を超える月が6回、さらに一般所得Ⅰ以上の方は、以下の次の申請から「高額かつ長期」に記載されている料金で治療を受けることができます。↓
「高額かつ長期」の料金は、申請に通ったからいきなり高額かつ長期の医療費になるわけではなく、手帳を使い始めてから次の更新時に条件を満たしていれば適用となります。
特定医療費(指定難病)受給者証の申請方法
1.病院で担当医師から病名を診断される(指定難病一覧にも掲載されている人)
2.地域の健康福祉事務所へ行く
3.地域の健康福祉事務所で特定医療費受給者証申請に必要な書類をもらう
4.書類を書き、病院から診断書をもらい申請する
①特定医療費の支給申請書
②診断書(臨床調査個人票)
③住民票
④市町村民税(非)課税証明書などの課税状況を確認できる書類
⑤健康保険証の写しなど
⑥同意書(医療保険の所得区分確認の際に必要)
5.都道府県・指定都市による審査が行われる
6.都道府県・指定都市により医療受給者証の交付がされる
・特定医療費(指定難病・小児慢性特定疾病)自己負担上限額管理票
・特定医療費(指定難病)受給者証
が送付される
詳しくはこちら→難病情報センター(申請に必要になる書類)
特定医療費(指定難病)受給者証の更新方法
受給者証は1年ごとに更新が必要です。
いつもなら、更新日が近づくと、「更新しろよ~」とお知らせしてくれる封筒が届きます。
その封筒が届いたら、※必要な書類を持ち地域の健康福祉事務所へ向かいましょう。
※
新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年度の更新申請は不要、受給者証の有効期限が1年延長されます。
受給者証が自宅に送られるので、有効期限が過ぎたものは破棄し新しいものを使うことができます。
※
封筒内に担当医が書くようの紙だったり、申請に必要なものが記載されています。
まとめ
いいかがでしたか?
難病で辛いと思いますが、少しでもお役に立てられればうれしいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。